技能実習ビザはなんですか?
主な内容
1.技能実習ビザはなんですか?
技能実習ビザの目的は、外国人を実習生として日本に招き、知識を培いみがくことより、培った技能や技術を移転することです。帰国後、国を発展させるためにベトナムで仕事を利用します。
その為、実習ビザは、ほんしつt、本質的に採用の形態とは見なされず、就労系と区別する必要があります。
2.参加条件はなんですか?
以前に比べて、実習生として来日するための条件がはるかに簡単になりました。
基準 |
条件 |
齢 |
18歳から35歳まで (求人票によって) |
格好 |
女:身長1m50以上、体重45kg以上 男:身長1m60以上、体重50以上 特に、タテゥーがない、髪を染めない |
身体 |
輸出禁止疾病群の13のいずれにも罹患していないことと(肺結核、心臓病、色盲、... |
その条件 |
どのような形であれば、日本のビザを申請したことがない |
3.技能実習ビザ申請は何が含ますか?
技能実習の参加する人は綿密で正確な申請書を準備する必要があります。会社が支援するすべての手続きます。
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参加者は以下を含む種類を準備します:
― パスポート
― 健康証明書
― 写真 (縦4x3横)
― 履歴書
― 身分証明書(コピー)
― 高等学校卒業証明書(コピー)
技能実習1号,技能実習2号,技能実習3号、形態について
技能実習ビザは、技能実習1号,技能実習2号,技能実習3号に分けられます。
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技能実習1号
技能等を習得する活動技能等を修得する活動を行うとともに、一定の講習を受けるもの。 在留期間は最長1年。
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技能実習2号
技能実習1号の活動を終了した者について、技能検定等の試験に合格した後に、 さらに実践的な技能等を修得する活動を行うもの。 在留期間は最長2年。
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技能実習3号
「技能実習生2号」の修了後、決められた条件をクリアすることでさらに高度な技能の修得を目指して「技能実習生3号」に移行できます。
移行するには、実習生が技能検定3級等の実技試験に合格している事、監理団体および実習実施者が優良認定されている事などの条件があります。
また、第2号技能実習の修了後、実習生は一時帰国をすることが定められおり、第3号技能実習は母国への帰国から戻った後、開始になります。
4. 技能実習ビザについて知っておくべきこと
上記の情報に加えて、労働者は他の情報を取得する必要があります。
基準 |
内容 |
本旨 |
高等学校卒業以上 |
就業時間 |
1年から3年まで(延長2年できます) |
日本語ラベル |
不問 |
職業 |
OTITのルールは85職業 |
保証精度 |
実習の間に日本への親族の保証できません。 |
有資格証明書 |
日本に行って、実習生として働く、スキルアップを学びます。 |
日本で長期働くの機会 |
技能実習1年:1回だけ 技能実習3年:2年ビザを更新出来ます |
5. 技能実習ビザを更新
実習生3年として2年ビザを延長できますか、新し契約を署名します。しかし、労働者は用件を満たす必要があります。
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完全なトレーニングプログラムと法律を破らないでください。
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能力の要件を満たす:理論と実践を含む3技能試験に合格します。
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注意:3年契約の実習生だが、予定より早く出国した
(2年10ヶ月以下)、技能実習生3号を戻るできません。
上記は技能実習のビザ2022年に関連するの情報です。DAIICHI GROUP から更なる相談するために情報を残してください。
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