特定技能ビザ情報

admin Monday, 17/10/2022 12:46
現在、ニーズの日本での働く人は日々高まっています。 特に特定技能ビザの出現により、日本への渡航はかつてないほど容易になりました。 では、特定技能ビザとは? この記事では、特定のビザに関するすべての情報と、日本の特定技能に従うことを選択する前に知っておくべきことを見つけます.

主な内容

    1. 特定技能ビザとは?

    総務省が発行する労働力調査年報によると、日本の労働力は2016年時点で6,648万人だったものの少子高齢化が加速して2025年までには6,149万人まで落ち込む見込みであるとのことです。

    一方で、厚生労働省が発表する有効求人倍率は2018年9月の時点で1.64倍、つまり、有効求職者1名に対して1.64件の就職先がある状況となっています。労働力の需要が高いのに対し労働力の供給は減少傾向にある、つまり深刻な働き手不足というのが現在日本が置かれている状況なのです。
    労働力需要を日本人だけでカバーすることが難しいため、外国人労働者を受け入れるために2019年4月に新設されたのが特定技能制度です。新しい在留資格「特定技能1号」の導入により、日本政府は2019年から5年間で最大34万人の外国人労働者を受け入れる予定です。

     

    2019年4月から在留資格「特定技能」が新設されたことにより、これまで一部例外を除いて外国人が就労できなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などでも外国人の就労が可能になります。

    とは言え、あらゆる業種で外国人の受け入れが可能になったわけではなく、受け入れ可能な業種は14業種に制限されています。この業種は入管法で規定されているのではなく法務省令によって定められています。今後も状況に応じて柔軟に増減することが予想されます。

     

     

    2.特定技能の条件

    特定技能に参加すると、労働者には多くのメリットがあることがわかります。 ただし、誰もがこのタイプのビザを申請できるわけではないため、適切な待遇とは処理条件が高いことを意味します。 次の基準を満たす必要があります

    • 18 歳以上で日本国籍を持たないすべての人。

    •  ここで働く間、日本の法律に違反しない、逃げない、会社の規則に違反しない。

    • 技能実習を修了した後帰国する。

    •  日本で難民ビザを申請したことがないことを確認してください。

     

    帰国後、別の業種で特定技能ビザを申請したい3年間の実習生生の場合:

    ・産業技能試験を受験する必要があり、日本語試験は受験しなくてもかまいません。

     

    帰国後、同じ業界で特定技能ビザを申請したい3年実習生の場合:

    - ビザを申請するための申請書を完成させるだけで、日本語の試験を受けなければなりません。

    留学生、1年実習生の帰国者、または日本に一度も来ていない者:

    ・この場合、日本に行ったことがない人と同じ試験を受けなければなりません。 日本語試験と技能試験です。

     

    3.特定技能1号と特定技能2号の違うこと

    現在、技能技能ビザは、技能技能1号ビザと特定技能2号の二つ種類に分かれています。技能技能1号ビザの有効期限が切れた後に、法律で定められた特別試験に合格すると特定技能2号をもらえます。

    基準

    特定技能1号

    特定技能2号

    条件

    +法律で定められた特定技能試験に合格しなければならない。

    +日本語がN4 以上

    特定技能1号を完了しました

    職業

    14種類

    2種類

    時間

    5年間

    5年間、無制限の更新

    権限

    ―同じ役職で日本人と同じ給料がもらえる

    家族の保証人はできません

    日本人より、高い給料をもらえる。

    ―ビザを延長することができ、10年後に永久に取得できます

    ―奥さんと子供の保証人できます。

     

     

    4.手数料

    特定技能ビザの手数料は、対象によって異なります。 スキルの有無、日本語を知っているかどうかも費用に影響します。

    必要の手数料

    ― 職業の学習と実践の費用:この料金は、各業界、各センターによって異なります。

    ― 日本語料:月額約1.500.000VND 

    ― 特定技能検定料:約400.000VND

    ― 日本語試験料:500.000VND

    書類と航空券料: 約500USD から約1500USD

    5.特別技能ビザを申請すの禁止対象者

    特定技能ビザは、外国人労働者に多くの雇用機会を創出し、日本の労働力不足の問題を解決してきました。

    ただし、特定技能のビザに参加するための条件は、候補者が次の 8 つの禁止事項のいずれにも違反しないことを保証することです。

    • 留学生は不登校や中退など校則に違反した。

    • 留学生は日本の校則に違反した:家賃、電気代、サービス代、。。。

    • 不法就労のために姿を消する労働者。

    • 犯罪歴のある労働者の日本への入国は禁止されています。

    • 労働者は事前期限に帰国する。

    • 労働者は難民ビザの形で日本に居住しています。

    • 在留資格で日本にいる人:技能実習、特定活動。

    • 日本に長期滞在する方か、日本に長期滞在経験のある方。

     

    上記は特定技能のビザに関連するの情報です。DAIICHI GROUP から更なる相談するために情報を残してください。

    日本で働く場合は、すぐ連絡ください。

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