日本で迅速かつ完全な短期滞在系ビザ申請を行う
主な内容
1. 短期滞在系ビザはなんですか。
ビジネスを呼ばれる短期滞在系ビザ。ぞのビザは、目的で日本に入国するベトナム人に発行されます:
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専門的なコミニュケーション、交渉、会議、契約締結、実践以外学習です。
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文化交流
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スポーツ交流,試験を参加する
しかし、短期滞在系ビザは給料、短期滞在系を行うために来日する人に発行されるビザはありません。
就労ビザは他の国の国民が短期間(3ヶ月ではなく、最大は90日)日本に入国すること。
そのビザは協力者の色々な法的文書と両社の協力関係が必要です。
初めで短期滞在系ビザを申請するは、まだ経験がない、失敗率が高くなります。
だから、専門のサービスのプロバイダーがアドバイスとサポートを求める必要があります。
2. 就労ビザの申請条件
日本に入国を希望する全て外国人にビザを発行されるわけではない。次の条件を満たす場合、日本の短期滞在系ビザを発行されてます。
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ビザ申請者は有効なパスポートを持ってる
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ビザ申請のために提出される書類は、本真と正確でなければならない。
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査証申請者の日本における活動又は査証申請者の身元若しくは地位及び在留期間は、行政法に定める在留資格及び在留期間に従わなければなりません。 (1951 年行政規則第 319 号。以下「移民法」という)。
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ビザ申請者が入管法第5条第1項各号に該当しない者
3.短期滞在系ビザはいくつの種類がありますか?
基準 |
短期滞在系ビザ 1回 (シングル) |
短期滞在系ビザ (多数) |
特色 |
1回限り有効の短期滞在ビザ |
多数の有効期限がある短期滞在ビザ |
対象 |
上記の目的で来日する外国人 |
日系企業の正社員 |
有効時間 |
3ヶ月 |
1年、3年、5年 or 10年 |
滞在日数 |
15日 |
15日、30日 or 90日 |
注意:
― 「複数商用」の呼び出しは便利ですが、日本への2回目以降は、友人・知人への訪問や旅行などの目的(非商用)で利用できます。
― 5年間の日本のビジネスビザで、1回の滞在が30日から90日未満のビザも多くの人が興味を持っているビザです。 応募条件はかなり厳しく、合格率は高くありませんが、それでも合格者はいます。
4. 短期滞在系ビザを申請する時、なんが準備すますか。
ビザ取得希望者は、ビジネスエントリー型の基本書類を順番に揃えて、領事窓口または一部指定受託者に直接提出してください(別途手数料がかかります)。
ビザ申請人が準備するもの |
― パスポート ― ビザ申請書 ― 本人写真(4,5cm x 3,5cm) ― 写真の後ろは氏名を書く ― 写真に加工がある場合は受付できません。 ― レコードは機械で処理する必要があります。ホチキス止めはしないでください。 出張証明書 時間、役職、給与を指定します。 雇用契約は受け付けていません。 英語または日本語で行う必要があります。 代金の支弁能力を証明する書類:以下のいずれかの書類 a.所属事務所の出張派遣決定 b.推薦書 c. 同等のテキスト (英語または日本語で行う必要があります。 「就労証明書」と合わせて書類一式にまとめることができます。) フライトまたは旅程の予約を証明するもの: 原本 1 通 電車の切符も受け付けています。 ビザを取得せずにチケットを購入しないことをお勧めします。 旅程表は、ビザ申請者/招待者が作成する書類ではなく、出発/到着日、時間、氏名、出発/到着場所に関する情報が記載された「フライト旅程表」の印刷されたコピーです |
日本側 ( 招へい機関等) で準備するもの |
-招へい理由書 +宛名は申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を記入してください。(例:在ベトナム日本国大使殿) +入国目的については,本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。(「親族 訪問」,「知人訪問」等の漠然とした記載ではなく,内容を具体的に記載願います。) +招へい人の欄については,住所,氏名,電話番号を必ず明記してください。 +申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また,申請人が複数の場合は,別途「申請人名簿を提出してください。 又は在留活 動を明らかにするいずれかの書類 ・会社間の取引契約書 ー申請人名簿(2名以上の申 請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) ー滞在予定表 |
経費支弁の際に招へい側が用意する書類 |
ー身元保証書 ー法人登記簿謄本又は会社/団体 概要説明書 (注) ・上場企業は会社四季報写しを提出す ることで,法人登記簿謄本又は会社 /団体概要説明書は提出不要です。 ・個人招へいの場合は,法人登記簿謄 本又は会社/団体概要説明書の代わ りに「在職証明書」を提出してくだ さい。
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4. 短期滞在系ビザ (多数)
対象となる方 |
条件 |
C |
ア 国公営企業の常勤者
― |
D |
ー パスポート ー 申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付) |
5. 手数料のリスト
種 別 |
手数料(VND) |
一次ビザ |
640.000 |
二次ビザ |
1.280.000 |
さらに、次のようなその他の料金を支払う必要があります。
• これらの当事者を通じてビザを申請する場合の管財人の手数料: 約 200,000VND
• 公証文書の翻訳料金 (英語/日本語): 約 115,000 VND/ページ
6. 短期滞在系ビザ申請の処理にはどのぐらい時間がかかりますか?
15日ぐらいにかかります。
*注意:申請件数が多く、ビザを発給できる申請件数が限られているため、結果が通知されるまでビザ申請の処理に時間制限はありません。
7.短期滞在系ビザ申請は、手間がかからない
就労ビザは自分で完全に申請できます。 ただし、会議や交渉への参加は非常に重要であり、準備に時間がかかることは言うまでもありません。 最悪の場合、陥るリスクを最小限に抑えるために、評判の良い日本の短期滞在系ビザサービス代理店を選択することは、これまで便利になります.
DAIICHI GROUP会社は、顧客の成功する就労ビザの
準備において7年以上の経験があります
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